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会則

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第1章 総則

第1条 本会は国際ケアリング学会と称する。
    2  本会の英文名はInternational Society of Caring & Peaceと称する。

第2章 目的

第2条 本会は「ケアリングと平和」の理念のもと、国際的な学術の交流や変革を続ける社
   会におけるケアリングの実践や研究、教育の発展に寄与し、世界の人々の健康と安
   寧および平和の構築につながる活動をする事を目的とする。

第3章 事業

第3条 本会は前条の目的を遂行するために次の事業を行う。

   (1) ケアリングの発展に寄与する教育、研究の推進      

   (2) 国際的な学術集会の開催並びに講演集の発刊      

   (3) ケアリングの実践の推進に関すること      

   (4) その他本会の目的達成に必要な事業

第4章 会員

第4条 本会の会員は次のとおりとする。      

   (1) 正会員      

   (2) 賛助会員      

   (3) 名誉会員  

第5条 正会員とは、本会の目的に賛同するケアリングに関する実践家、教育者、研究者で
   あり、本会所定の入会手続きを経て理事会の承認を得た国内外の個人をいう。  

第6条 賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人または団体で、本会所定の入会手続きを
   経て理事会の承認を得たものをいう。  

第7条 名誉会員とは、本会の発展に多大の貢献をした者で、理事長が理事会および
   評議員会の議を経て会員総会に推薦し、承認を得た個人とする。  

第8条 会員は毎年一定期日までに会費を納入しなければならない。    

 2 会費の金額は、理事会において決定し、総会の承認を得なければならない。    

 3 名誉会員はこれを免除する。

第9条 退会は本人の申し出による。なお死亡又は失踪した場合は退会したものと見なす。    

 2 会員であって次の各号のいずれかに該当した者は理事会の承認を得て除名すること
   がある。

   (1) 本会の名誉を著しく傷つけた者

   (2) 会費の納入を2カ年以上怠った者

第5章 役員及び学術集会長

第10条 本会に次の役員を置く      
   (1) 名誉理事長  1名      

   (2) 理事長    1名      

   (3) 副理事長   1名      

   (4) 理事     5名以上10名以下      

   (5) 監事     1名〜2名      

   (6) 評議員 定数は別に定める。  

第11条 役員の選出および任期は次のとおりとする。

   1 理事長の選出は理事の互選とし、会員総会の承認を受けるものとする。
     任期は2年とし、3期を限度として再任を妨げない。      

   2 理事長の選出は理事の互選とし、会員総会の承認を受けるものとする。
     任期は3年とし、3期を限度として再任を妨げない。      

   3 副理事長は理事長が理事の内から指名するものとする。任期は3年以内かつ
     理事長の任期を超えないものとし、再任を妨げない。

   4 理事および監事の選出は、評議員の選挙とし、会員総会の承認を受けるものと
     する。任期は3年とし、再任を妨げない。      

   5 理事は、上記により選出される者とは別に、理事長が若干名を指名することが
     できる。

   6 評議員は会員中より別に定める評議員選挙結果および理事長の推薦に基づき
     理事会において選出する。任期は3年とし、再任を妨げない。  
   7 役員は辞任し又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、そ
     の職務を行わなければならない。  

第12条 役員は次の職務を行う。      

   1 名誉理事長は国際的ならびに専門的な視野から会に意見を述べる。      

   2 名誉理事長は国際的ならびに専門的な視野から会に意見を述べる。

   3 理事長は本会を代表して会務を統轄する。理事長は会務を遂行するために委員
     会をおくことができる。      

   4 理事長に事故あるときは、副理事長がその職務を代行する。      

   5 理事は理事長の命に従って委員会またはその他の会務を担当する。

   6 監事は本会の会計、及び事業を監査し、その結果を評議員会に報告する。
     監事は監査結果について特に必要のあるときは、第16条第2項の規程に
     かかわらず評議員会を招集することが出来る。  

   7 評議員は評議員会において理事会の諮問に応じ本会の運営に関する重要事項
     を審議する。

第13条 学術集会長は学術集会を総括する。    

   2 学術集会長は、評議員会で会員中より選出し、会員総会の承認を受けるものとする。    

   3 学術集会長の任期は3年とする。    

   4 学術集会長は理事会、評議員会に出席し、意見を述べることができる。

第6章 会議

第14条 本会に次の会議を置く。      

   (1) 理事会      

   (2) 評議員会      

   (3) 会員総会  

第15条 理事会は理事をもって構成し、本会の会務を計画・立案する。    

   2 理事会は理事長がこれを招集し、過半数の出席をもって成立する。  

第16条 評議員会は評議員をもって構成し、理事会の諮問に応じ、本会に関する重要事項を
   審議する。

   2 評議員会は理事長が招集し、過半数の出席をもって成立する。

第17条 会員総会は次の事項を議決する。       
   (1) 理事長、監事の承認       

   (2) 会則の決定と変更       

   (3) 予算、決算の承認       

   (4) 事業計画、事業報告の承認       

   (5) その他評議員会において必要と認めた事項

   2 会員総会は理事長が招集する

   3 会員総会は会員現数の20%以上の出席がなければ議事を開き議決することができ
     ない。ただし、委任状をもって出席と見なすことができる。

   4 会員総会の議決は、出席した会員の過半数による。

   5 理事会が必要と認めたとき、理事長が召集して臨時総会を開催する。

第7章 運営組織

第18条 本会は、事業の円滑な運営を図るために、理事会の議を経て委員会を設けることが
    できる。

   2 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に
     定める。

第19条 本会の事務を処理するために事務局をおく。事務局長をおく場合には理事会におい
    て専任する。

   2 本会の事務を担当させるため、幹事若干名を置くことができる。

   3 幹事は会員中より理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。

第8章 事業年度

第20条 本会の事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日までとする。 

第9章 会則の変更

第21条 本会則の変更は、理事会及び評議員会の議を経た後、会員総会の議決を経ることを
    必要とする。

第10章 雑則

第22条 本会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は別に定める。

附則 本会則は、2016年1月31日から施行する。
   本会則の改正は、2019年9月21日から施行する。